元村正信の美術折々/2020-04-29 のバックアップソース(No.1)

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美術折々_269
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生存権としての芸術(2)
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日本国憲法 第3章 第25条 第1項「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」。
でも、敗戦後日本における〈生存権〉に盛り込まれた「最低限度」の生活の営みが、なぜ「文化的」であらねばならなかったのだろう。よく知られた空爆による「焼け野原、焼け跡」からの再出発だったからか。それでもそんな悲惨をもたらした戦争の反動反省としての「文化国家」という理念のもとに、おそらく「人間に値する生活」をもう一度、生き直したいと多く人々が望んでいたに違いない。

それから75年。モノやコトそして情報や仮想空間さえ現実となるなかで、いま不可視の新型コロナウイルスによって、この「文化国家」もまた停滞を、遮断を余儀なくされている。さらにその「文化」も経済活動と不可分の関係にあるのだから、どんな文化事業、文化芸術活動も制約を受けることになるのも当然だろう。

そんな中にあって、なぜ僕は「生存権としての芸術」を考えるのか。それは、どんな市場経済の乱高下や価値にも左右されない〈未知なる芸術〉の試みを不断に体験してみたい、といつも思っているからだ。

その芸術が「何も生産しなくとも」と僕は前回言ったが。いや芸術だって生産するではないか作品を生み出すではないか、という反論もきっとあるに違いない。「生産」というものが経済活動において「生活に必要なものをつくりだすこと」であり、人間の技術が作り出したあらゆものを「生産」だと言うのなら、芸術もそれに含まれるのではないかと。

だが、芸術は「生活に必要なもの」なのか。もちろん必要なひともいるが、必要ない関係ないという人だっているのだから、かならずしも必要であるべきものとは言えないはずだ。だから僕はそんな芸術を、生活の〈必要以前にある〉ものであり、もっといえば〈生活そのもの〉だとかんがえる。

そして生活とは「生存して活動すること、生きながらえること」(広辞苑)であるなら、芸術が存在する可能性というのは生産以前、生活の必要以前にある〈生存の活動〉そのものの中に見いだすことができる、といえるのではないか。だったら「生存権としての芸術」もありうるのではないだろうか。では「文化的で最低限度の生活を営む権利」と芸術はどう結びつくのだろう。